医療安全管理指針

1 総 則

1-1 基本理念
・当薬局は、地域における医薬品の供給拠点として、また地域医療を担う医療提供施設として、地域住民の皆様の安全・安心な薬物療法に貢献する。
・当薬局では、個々の職員が研修等を通じて医療安全に対する意識を高めるとともに、組織的に事故防止の徹底に取り組む。
・何らかの事故等が発生した場合、患者や個人情報の取扱いに配慮した上でその家族に十分な情報を速やかに提供するとともに、事実関係を調査し原因の究明や再発防止策を行う。
・さらに、良質かつ適切な薬局サービスを提供するため、患者をはじめ薬局利用者の相談に丁寧に対応し、十分な説明を行うよう努める。また、患者・薬局利用者と情報の共有を図ることで、相互の信頼関係を築けるよう努力する。

以上の取り組みを明確なものとするため、当薬局における医療の安全管理に関し、ここに指針を定める。
この安全管理指針は、患者等の求めに応じて閲覧できるものとする。


2 医薬品安全管理責任者の設置

医薬品の安全使用のための体制を整備し、従業者が行う業務の管理を行うための責任者として、当薬局に「医薬品安全管理責任者」を設置する。
当薬局では、医薬品安全管理責任者は管理薬剤師が兼ねる。


3 事故報告に関する体制整備

当薬局では、発生した調剤事故などに適切に対応するため、調剤事故などの情報が、従業者から開設者に速やかに報告される体制を整備する。

3-1 報告すべき事項
全ての従業者は、当薬局内で次のいずれかに該当する事態が発生した場合、医薬品安全管理責任者を通じて、開設者に速やかに報告するものとする。
・調剤事故(調剤過誤を含む)
・重要なインシデント事例(調剤事故には至らなかったが、発見・対応等が遅れれば患者に影響を与えたと考えられる事例)
・その他、日常業務の中で危惧される状況や紛争に発展する可能性のある事例など

3-2 報告の方法
報告は、原則として書面をもって行う。ただし、緊急を要する場合にはまず口頭で報告し、 その後速やかに書面による報告を行う。

3-3 報告に基づく改善措置
医薬品安全管理責任者は、従業者から報告された情報に基づき問題点を把握し、業務上の改善策を他の従業者とともに検討・立案・実施する。さらに、医薬品安全管理責任者は、改善策が確実に実施され、かつ安全対策として有効に機能しているかを常に点検・評価し、必要に応じて見直しを図るものとする。

3-4 その他
開設者、管理薬剤師並びに医薬品安全管理責任者は、報告を行った従業者に対して、これを理由として不利益な取扱いを行わないこととする。


4 手順書の作成及び手順書に基づく業務の実施

当薬局では、医薬品の安全使用のための業務に関する手順書を作成し、当該手順書に基づいて業務を実施する。


5 医薬品の安全使用のために必要な情報の収集

当薬局では、開設者の責任の下、医薬品安全管理責任者が医薬品に係る安全使用のために必要な情報を収集する。


6 患者からの相談への対応

当薬局では、患者を含む薬局利用者からの相談・意見・苦情に真摯に対応する。開設者は、薬局利用者が相談したことにより、不利益を被ることがないよう、相談情報の保護に必要な措置を講じる。


7 従業者に対する研修の実施

当薬局では、開設者の責任の下、あらかじめ作成した研修計画にしたがい、医薬品の安全管理のための研修を実施する。


8 その他医療の安全確保を目的とした改善のための方策の実施

当薬局では、医薬品の業務に係る医療の安全確保のため、上記の取り組みの他、必要な方策を講じる。具体的には、インシデント事例(ヒヤリ・ハット事例)を収集し、収集した事例の分析を行い、改善措置を講じるものとする。収集したインシデント事例及び改善措置などの情報は、全ての従業者で共有するものとする。


9 本指針の取扱い

9-1 本指針の対象とする範囲
本指針は、当薬局における調剤等の業務を対象とする。また、一般医薬品の販売等の業務については、本指針における調剤等の業務に係る安全確保に準拠した取扱いとする。
9-2 本指針の改定
開設者は、医薬品安全管理責任者の意見を聞き、少なくとも年1回以上、本指針の見直しを検討し、必要に応じて指針の改定を行う。


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